第1条 名 称
本会は、土佐が生んだ土木偉人 「廣井勇を顕彰する会」と称す。
第2条 目 的
本会は、港湾技術・橋梁工学の世界的権威、優秀な門下生を多く育てた教育者、
さらには清きエンジニアとして明冶、大正、昭和を生きた土木偉人廣井勇につ
いて深く研究し、銅像を建立するなど偉大な業績を顕彰する活動を行う。
第3条 活 動
本会は次の活動を行う。
(1)廣井勇の功績についての研究及び広報(ホームページの開設等)
(2)廣井勇に関係する記念事業を行う
(3)その他
第4条 会 員
本会は、正会員と特別会員とで構成する。
1 正 会 員・・・本会の目的に賛同し、活動する会員
2 特別会員・・・本会の目的に賛同し、協賛する会員
第5条 事務局
本会の事務局は、高知市介良甲828番地1 株式会社第一コンサルタンツ内におく。
第6条 役 員
本会には、つぎの役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 若干名
3 理 事 若干名
4 幹 事 若干名(代表幹事1名)
5 会 計 1名
6 監 査 2名
7 事務局長 1名
第7条 役員の選出
1 役員は会員の推薦により選出し、総会の決議により決定する。
2 役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。
3 役員は任期終了後といえども、後任者が就任するまで引き続きその任に
あたるものとする。
4 役員が年度途中で欠員になった場合は、会長が選任する。
第8条 役員の任務
1 会長は、本会を総括し本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代理する。
3 理事は、団体会員や組織の代表者で、本会の重要事項の決定に参与する。
4 幹事は、本会業務を運営し、活動する。
5 会計は、総会で議決された予算の執行及び決算報告等の会計に関する
すべての事務を行う。
6 監査は、会計に関する監査を行い、総会で監査報告を行う。
7 事務局は、会員への連絡及び本会業務に関する事務を行う。
第9条 総 会
1 総会は、本会の最高決定機関であり、会長が招集し議長となる。
2 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
3 総会は、規約の改正、予算・決議案の決議、役員選出のほか、本会の
目的遂行のための決議を行う。
4 総会は、毎年5月に開催する。ただし、会長の判断により臨時総会を
開催することができる。
第10条 理事会
1 理事会は、会長・副会長・理事で構成し、必要に応じて会長が招集し
議長となる。
2 理事会は、本会の重要事項を審議し、総会の議決を必要としない事項
の決定を行う。理事会の議決は、第9条2を準用する。
第11条 幹事会
1 幹事会は、会長・副会長・幹事・事務局で構成し、必要に応じて会長が
招集し議長となる。
2 幹事会の議決は、第9条2を準用する。
3 幹事会は、本会に係わる事項を審議し、総会および理事会の議決を
要しない事項を決定できる。
第12条 会計
1 本会の経費は、入会金・協賛金及びその他の収入を以てこれに充てる。
2 総会で承認された予算外の支出を行うときは、理事会の承認に基づいて
行う。
3 本会の会計年度は、4月1日始まり翌年3月31日に終わる。
第13条 入会金等の納入
1 正会員の入会金は、1,000円とする。
2 特別会員の入会金は、不要とする。
3 会費は、原則無料とする。
第14条 協賛金
1 本会は、その活動を支援する法人、団体、および個人から協賛金を
受け取ることができる。
2 協賛金は、1口10,000円とする。
第15条 会員および協賛者の特典
1 会員および協賛者は、本会の情報を受け取り、各種行事に参加する
ことができる。
2 会員に、会員証を提供する。
3 協賛者および会員は、ホームページに掲載することができる。
第16条 慶弔
会員の慶弔に関する内容は、原則として、幹事会においてその都度決定する。
但し、急を要する場合は、会長の判断により決定できるものとする。
第17条 銅像の建立
銅像の建立については、別途寄付を募る。
付 則
・ 本会が銅像や説明板の建立等一定の目的を達成した時は、その後の活動方針
等を総会に諮るものとする。
・ 本会則は、平成30年 5月14日から施行する。
平成30年5月14日施行
令和 元年5月23日改定