廣井勇を顕彰する会
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廣井勇を顕彰する会 会則


 第1条  名 称

  本会は、土佐が生んだ土木偉人 「廣井勇を顕彰する会」と称す。

 第2条  目 的

  本会は、港湾技術・橋梁工学の世界的権威、優秀な門下生を多く育てた教育者、

  さらには清きエンジニアとして明冶、大正、昭和を生きた土木偉人廣井勇につ

  いて深く研究し、銅像を建立するなど偉大な業績を顕彰する活動を行う。

 第3条  活 動

  本会は次の活動を行う。

   (1)廣井勇の功績についての研究及び広報(ホームページの開設等)

   (2)廣井勇に関係する記念事業を行う

   (3)その他

 第4条  会 員

  本会は、正会員と特別会員とで構成する。

   1 正  会  員・・・本会の目的に賛同し、活動する会員

   2 特別会員・・・本会の目的に賛同し、協賛する会員

 第5条  事務局

  本会の事務局は、高知市介良甲828番地1 株式会社第一コンサルタンツ内におく。

 第6条  役 員

  本会には、つぎの役員を置く。

   1 会 長  1名

   2 副会長  若干名

   3 理 事  若干名

   4 幹 事  若干名(代表幹事1名)  

   5 会 計  1名

   6 監 査  2名

   7 事務局長 1名

 第7条  役員の選出

   1 役員は会員の推薦により選出し、総会の決議により決定する。

   2 役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。

   3 役員は任期終了後といえども、後任者が就任するまで引き続きその任に

     あたるものとする。

   4 役員が年度途中で欠員になった場合は、会長が選任する。

 第8条  役員の任務

   1 会長は、本会を総括し本会を代表する。

   2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代理する。

   3 理事は、団体会員や組織の代表者で、本会の重要事項の決定に参与する。

   4 幹事は、本会業務を運営し、活動する。

   5 会計は、総会で議決された予算の執行及び決算報告等の会計に関する

     すべての事務を行う。

   6 監査は、会計に関する監査を行い、総会で監査報告を行う。

   7 事務局は、会員への連絡及び本会業務に関する事務を行う。

 第9条  総 会

   1 総会は、本会の最高決定機関であり、会長が招集し議長となる。

   2 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

   3 総会は、規約の改正、予算・決議案の決議、役員選出のほか、本会の

     目的遂行のための決議を行う。

   4 総会は、毎年5月に開催する。ただし、会長の判断により臨時総会を

     開催することができる。

 第10条 理事会

   1 理事会は、会長・副会長・理事で構成し、必要に応じて会長が招集し

     議長となる。

   2 理事会は、本会の重要事項を審議し、総会の議決を必要としない事項

     の決定を行う。理事会の議決は、第9条2を準用する。

 第11条 幹事会

   1 幹事会は、会長・副会長・幹事・事務局で構成し、必要に応じて会長が

     招集し議長となる。

   2 幹事会の議決は、第9条2を準用する。

   3 幹事会は、本会に係わる事項を審議し、総会および理事会の議決を

     要しない事項を決定できる。

 第12条 会計

   1 本会の経費は、入会金・協賛金及びその他の収入を以てこれに充てる。

   2 総会で承認された予算外の支出を行うときは、理事会の承認に基づいて

     行う。

   3 本会の会計年度は、4月1日始まり翌年3月31日に終わる。

 第13条 入会金等の納入

   1 正会員の入会金は、1,000円とする。

   2 特別会員の入会金は、不要とする。

   3 会費は、原則無料とする。

 第14条 協賛金

   1 本会は、その活動を支援する法人、団体、および個人から協賛金を

     受け取ることができる。

   2 協賛金は、1口10,000円とする。

 第15条 会員および協賛者の特典

   1 会員および協賛者は、本会の情報を受け取り、各種行事に参加する

     ことができる。

   2 会員に、会員証を提供する。

   3 協賛者および会員は、ホームページに掲載することができる。

 第16条 慶弔

  会員の慶弔に関する内容は、原則として、幹事会においてその都度決定する。

  但し、急を要する場合は、会長の判断により決定できるものとする。

 第17条 銅像の建立

  銅像の建立については、別途寄付を募る。

 

 付 則

  ・ 本会が銅像や説明板の建立等一定の目的を達成した時は、その後の活動方針

    等を総会に諮るものとする。

  ・ 本会則は、平成30年  5月14日から施行する。

平成30年5月14日施行

令和 元年5月23日改定

 

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会則(R1.5.23改定).pdf
PDFファイル 451.3 KB
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廣井勇を顕彰する会

〒781-5105 

高知県高知市介良甲828番地1

(株)第一コンサルタンツ内 

(担当:堀田)

TEL:088-821-7770 

FAX:088-821-7771

Email: t-hotta@daiichi-c.co.jp


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